KANAISM BLOG ー真っ直ぐに行こうー

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平和安全法制の質疑が大詰めに

参議院 平和安全法制 特別委員会での質疑は大詰めを迎えています。

①平和安全法制=安全保障関連法案は「合憲か違憲か」

②平和安全法制=安全保障関連法案には「この国会で可決すべき緊急性・必要性があるか」

これら二つの大問題があります。

憲法学者では、①について「違憲だ」という人が多数派です。しかし、法令が合憲か違憲かを決定する権限を持つのは裁判所であり、最終権威者は最高裁判所です。

裁判所の判断は、時代の変化、社会の変化に伴って変わっていきます。元最高裁判所長官が「違憲だ」と言っても、その言葉に法的効力はありません。そもそも、そのような発言をすべき立場ではないはずですが。

集団的自衛権は、国連憲章によって認められた、すべての国が持つ固有の権利です。もちろん日本国も個別的自衛権集団的自衛権を持っています。

日本は、アジア太平洋戦争の敗戦という特別な事情のため、戦後、連合国軍総司令部GHQ)によって武装解除されました。日本の再軍備を認めないというのは、70年前の連合国の方針でした。日本国憲法第9条や集団的自衛権の行使否定は、その歴史的産物です。

しかし、朝鮮戦争の勃発によって、連合国の方針はすぐに変更され、警察予備隊が創設されました。それが今日の自衛隊に発展してきました。

憲法学者は、法理論に基づき、過去の判例に鑑みつつ、判断を述べています。しかし、彼らは国防=国家安全保障の専門家ではないため、「集団的自衛権の部分的行使を認めるか否か」という政治的問題については意見を述べることができません。彼らのカバーする範囲を超えた領域なのです。

②は政治的判断であって、それは政府と国会が決めるべきことです。