蓮舫氏の戸籍公開記者会見について
7月18日午後、民進党の蓮舫代表が党本部で記者会見を行い、台湾(中華民国)籍と日本国籍の「二重国籍」疑惑を晴らすべく、戸籍謄本の一部など関係書類を公開した。果たしてこれで疑惑は晴れたのか。
【ノーカット】民進党・蓮舫代表が戸籍資料公開 台湾との「二重国籍」問題で
戸籍謄本には、本人が日本国籍選択を宣言した日として「2016年10月7日」と明記されている。今年6月28日付で東京都目黒区で交付されたという。台湾籍離脱を証明する書類として、台湾当局から16年9月13日付で交付された「国籍喪失許可証書」も公表した。(時事通信)
【事実関係】蓮舫氏は、台湾人の父・謝哲信さんと日本人の母・斉藤桂子さんの長女として、1967(昭和42)年に東京都で生まれた。出生時は中華民国籍であり、中華民国名は「謝蓮舫」(Xie Lien-Fang)、通称名は「斉藤蓮舫」(さいとう れんほう)であった。1984年の国籍法改正で父母両系血統主義になったために、1985年に日本国籍を取得し、中華民国と日本国の二重国籍者となった。1994年にフリージャーナリストの村田信之さんと結婚して、本名(戸籍名)は「村田 レンホウ」、通称名は「村田 蓮舫」となった。 「蓮」は1990年に法務省令によって人名用漢字に追加されたが、「舫」は現時点(2017年7月)では人名用漢字に選定されていないため、日本では本名に使用できない。
蓮舫氏は2004年7月に参議院議員となり、 2010年6月に行政刷新担当大臣となった。以後、内閣の要職を歴任して、国政の中枢に参与した。 2015年1月に野党第一党である民主党の代表代行となり、 2016年9月に民進党代表となった。
蓮舫議員の「二重国籍」疑惑は、蓮舫氏が民進党代表戦に正式に立候補した2016年9月9日の直前、8月29日から始まった八幡和郎氏の「アゴラ」での記事連発がきっかけとなり、テレビ等に広がった。
その渦中の9月8日に蓮舫氏は、フェイスブックに次のように書いている。
私は、生まれたときから日本人だという気持ちが強いのですが、法律的には、女子差別撤廃条約の締結を目前にして改正国籍法が施行(昭和60年1月1日)された直後の昭和60年1月21日、日本国籍を取得しました。17歳のときでした。
日本法の下で適正な手続きを行い、国籍の届出を行いました。私は、日本人です。
私が台湾法において、籍があるのかというご指摘がありました。
高校生の時、父親と台湾の駐日代表処に赴き、台湾籍放棄の手続きを行ったという記憶があります。私は、台湾籍を放棄して今日に至っているという認識です。
この点について、今般、確認を行いましたが、いかんせん30年前のことでもあり、今のところ、確認できていません。
今後も確認作業は行いたいと思いますが、念のため、台湾の駐日代表処に対し、台湾籍を放棄する書類を提出しました。
蓮舫 - 私は日本人です。 日本で生まれ、日本で育ち、日本の風土で育てられ、日本で結婚し双子を育ててきています。... | Facebook
国籍法には次の規定がある。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
蓮舫氏はこれまで「17歳の時に父親が台湾籍離脱の手続きをしてくれていたと思っていた」。「高校生の時、父親と台湾の駐日代表処に赴き、台湾籍放棄の手続きを行った。1985(昭和60)年1月に日本国籍を選択したので、それ以降は台湾籍を放棄したと思っていた」と説明してきた。しかし、今回の記者会見で公開された蓮舫氏の台湾発行旅券(パスポート)は、1987年7月4日で期限切れのものだ。蓮舫氏は当時このパスポートを見た時に、1985年より後も台湾籍を持っていることを自覚していたはずだ。
【更新】蓮舫代表は国籍離脱について嘘をついている – アゴラ
旅券法第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
【論点1】:記者会見で蓮舫氏は、二重国籍のまま国会議員であったことは過失であったかのように、弁明した。これは本当に過失と言えるのか。
公職選挙法235条によれば、職業もしくは経歴などに関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が課される(虚偽事項の公表罪)。
公職選挙法235条1項
(虚偽事項の公表罪)
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
この規定は故意犯のみを対象にしている。過失犯(虚偽と認識していなかった場合)は、処罰の対象にならない。したがって、仮に公表事実が虚偽であっても、そのことを本人が認識していたことを検察が裁判で立証できないと無罪となる。
まず、朝日新聞の1992年6月25日夕刊には、蓮舫氏への取材をまとめた「自分の中にアジアを感じる ゆくゆくは報道を」と題する記事がある。その記事には、こう記されている。
父が台湾人、母が日本人。十九歳のとき、兄弟の就職もあって日本に帰化した。東京で生まれ育った身にとって暮らしに変化はなかったけれど、「赤いパスポートになるのがいやで、寂しかった」。
父や祖母を通して触れた台湾、アジア。自分の中のアイデンティティーは「日本」とは違うと感じる。
「赤いパスポート」とは、日本のパスポートのことだ。
蓮舫氏は1993年にニュース番組「ステーションEYE」のメインキャスターに起用されると、「在日の中国国籍のものとしてアジアの視点にこだわりたい」と抱負を語った(Wikipedia)。
文藝春秋の女性誌「CREA」1997年2月号では、北京大学に留学中の蓮舫氏が、インタビューに答えて次のように述べている。
私は中国人の父と日本人の母の間に生まれたんですが、父親が日本人として子どもを育てたので日本のことしか知らないし、日本語しか話せない。それが自分の中でコンプレックスになっていました。だから自分の国籍は台湾なんですが、父のいた大陸というものを一度この目で見てみたい、言葉を覚えたいと考えていました。
以上から明らかなように、蓮舫氏は自身が台湾(中華民国)籍を持つ在日中国人であることを明確に意識していた。それゆえ、蓮舫氏の二重国籍問題は、「過失」とは言えないのではないか。
2016年9月の民進党代表選を前にして二重国籍疑惑が問題化するまで、蓮舫議員は「台湾籍から帰化した」と公言していた。
民進党の蓮舫代表は18日の記者会見で、日本国籍と台湾籍の「二重国籍」の状態のまま立候補した平成16年の参院選の選挙公報で「日本国籍のみ」と読み取れる経歴を表示していたことについて「(台湾籍離脱を)故意に怠っていたわけではない。台湾籍を放棄していたと思っていた」と釈明した。(産経新聞)
この選挙公報の「プロフィール」欄には「1985年、台湾籍から帰化」とある。
【論点2】:公職選挙法には重国籍者を排除する規定が無い。しかし、蓮舫氏が二重国籍のまま国会議員であったことの政治責任は、免れないのではないか。
そもそも、公職選挙法に重国籍者を排除する規定が無いことに、大きな問題がある。これは改正すべきだが、ここでは蓮舫氏の問題に専念したい。
公職選挙法235条1項の「虚偽事項の公表罪」の時効は3年であり、蓮舫氏の場合、時効が成立していると考えられる。
しかし、国民の代表として立法を行う国会議員、そして法律に基いて行政を行う大臣が、国籍法によって義務づけている国籍選択の宣言を行っていなかったことや、有権者に対して自らの国籍を偽ってきたことは、決して軽い問題ではない。刑事責任は問えないとしても、蓮舫氏の政治責任は重く、免れないものだ。
news.yahoo.co.jp 1992年に参院選で当選した民社党の新間正次議員は、学歴詐称の嫌疑で在宅起訴され、有罪判決が確定したため、当選無効となった。 2003年の衆院選で当選した民主党の古賀潤一郎議員は、学歴詐称の嫌疑で刑事告発され、自ら議員を辞職した。
ちなみに最近オーストラリアで、二重国籍のまま議員活動をしていた国会議員の辞職が相次いでいる。
オーストラリアの野党・緑の党に所属するスコット・ラドラム上院議員(47)は14日、二重国籍と知らずに過去9年間、議員活動をしていたとして、議員辞職した。(時事通信)
オーストラリアの野党・緑の党の副党首、ラリッサ・ウオーターズ上院議員(40)は18日、二重国籍だったことが判明したとして、議員辞職した。(時事通信)
【論点3】:記者会見で蓮舫氏は「共生社会・多様性を強調する民進党として、国籍に関する法律の規定を改正する方向で議論を進めたい」と語った。北朝鮮・中国・ロシアによって国際関係の緊張が生じている東アジアで、これは適切だろうか。
今回の記者会見の最後に、蓮舫氏は次のように述べた。
民主党時代から、国籍選択制度の見直しは政策として掲げられていました。複数のルーツを持つ人たちから、「両国間を往来することもあるため、重国籍を容認してほしい」「ダブルのアイデンティティを認めてほしい」といった要望があったからです。今回の件を受けて、民進党内でも国籍法について改めて議論していきたい。
人・モノ・金が国境を越える時代にいまの法律が合わないのであれば、改正をする必要がある。民進党は先陣を切りたい。
「今回、選択宣言の日付を公開し、台湾籍が残っていないことをお伝えしたが、こうした開示は私で最後にしてもらいたいと思います。全て国民は法の下に平等だ。人種や性別、社会的身分などで差別をされてはいけない。親や本人、子供の国籍、髪や肌の色や名前や筋など、日本人と違うところを見つけて「違わないということを戸籍で示せ」と強要することがない社会をしっかりとつくっていきたいと思っています。
多様性の象徴でもある私が、自らの経験をもって差別を助長することのない社会、多様性を認め合う共生社会を、民進党代表としてつくっていきたいということを最後に強く申し上げたいと思います。
この記者会見で蓮舫氏は、自身の二重国籍問題をグローバリゼーションや民族差別に関係づけようとしている。しかし、それは不当な問題の混同であり、国会議員としての責任をごまかすものでしかない。
【結論】:第一野党の党首は、総選挙で与野党が逆転すれば、国政のトップ=内閣総理大臣にも成り得るポジションである。外交官になる者は、外国籍を離脱することが条件とされている。ましてや、国籍のあいまいな者が、外交の最高責任者であり、自衛隊の最高指揮官である内閣総理大臣になることなど、あってはならない。
ちなみに、オーストラリアは重国籍者が非常に多い国だが、<緑の党は対策として、候補者の国籍保有状況を事前に確認する仕組みを導入する考えだ>(時事通信)。国会議員は一国の命運に関わる重責を担うのだから、これは当然だろう。
この問題の処理を誤れば、民進党は政権担当能力を疑われるばかりか、解党の危機に至る危険性さえあるだろう。
蓮舫氏はまだ若い。筆者と同じ49歳だ。ここは潔く民進党代表を辞任して、議員辞職し、「村田 レンホウ」として国政選挙に再挑戦し、国民の審判を仰ぐのがよろしいのではないか。
キリスト教終活・葬儀の宣教的ポテンシャル
今、急速に進行する少子高齢化=人口減少によって、日本社会の様々な領域で危機的な変化が起こっている。男性・女性ともに平均寿命が80歳を超えて、今や日本は世界に冠たる長寿国である。そして、一年間の死亡者数が130万人以上という「多死時代」を迎えている。一年間の出生者数は100万人を割り込んでおり、人口減少は止められない。
「多死時代ならば、僧侶は忙しいはず」と思われようが、直近のわずか数年の間に、驚くほど日本人の「寺離れ」が進んでいる。今や関東圏では、伝統的な葬儀は3分の1しかない。家族葬が3分の1、残る3分の1は直葬やごく簡単な一日葬である。東京都内には、数千基が納骨できる「無宗教式永代供養」の巨大な「納骨堂」が10棟以上もあり、これがどんどん増えている。
一方、地方圏では地域住民の高齢化と若年層の大都市圏への流出によって、伝統的な血縁共同体である「イエ」と地縁共同体である「ムラ」社会が次々と瓦解している。イエとムラに支えられてきた寺院と神社は、住職も神主も不在となり、実質的に消滅している。
今や「寺院消滅」「無葬社会」(鵜飼秀徳)の時代である。これは、日本のキリスト教にとって、どのような意味を持つのか。我々キリスト者・牧師・教会は、具体的にどのようにこの状況に対処すべきだろうか。
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日本におけるキリスト教の宣教には数多の障壁がある。その中でも歴史的に最大の障壁となってきたのは、いわゆる檀家制度(寺請制度)である。江戸幕府は、日本中のすべての家に仏教寺院の檀家となるように強制した。これはキリシタン禁制政策として創られた制度であった。檀那寺(菩提寺)は宗旨人別帳を作り、寺請証文(寺請状、寺証文、宗旨手形)を発行して、その家が檀家であること、すなわちキリシタンではないことを証明した。仏壇の無い家は「邪宗門」として告発する定めがあった。
また、幕藩体制の下で、民衆は近隣ごとに五戸前後を一組として「五人組」を組織させられた。その目的の一つは、民衆がキリシタンにならぬよう相互に監視させることであった。組からキリシタンが独りでも出たら、組全員が連座制で処刑される。これによって、日本人は相互に監視し合い、いつも他人の目を意識する縮み志向が身に付いてしまった。明治維新・廃藩置県によって五人組は法的に消滅したが、「隣組」にその組織は受け継がれた。それが、地縁による住民自治組織である「町内会」「自治会」の基礎となった。
伝統的な血縁共同体と地縁共同体が瓦解し、檀家制度が崩壊しつつあることは、キリスト教宣教にとっては「障壁」が崩れるのであるから、好機であろう。しかし、宗教学者の島田裕巳は、――現代の日本に起こっているのは世俗化であり「宗教消滅」である――と論じている。教会が寺院や神社、町内会自治会等の担ってきた役割を正しく評価し、それを代替あるいは補完できるのでなければ、教会もまた消滅していく危険性が高いのである。
最近、巷では終活、エンディングノートが大変なブームとなっている。葬儀への関心も非常に高まっている。昨年秋に、私が部長を務めていた日本イエス・キリスト教団兵庫教区婦人部でも、終活セミナーを開催した。209名の参加者があり、大変好評であった。この問題の本質は死生学であり、キリスト教こそ「解決」を持っている、と我々は信じている。終活、エンディングノート、ターミナルケア、葬儀に関して今、キリスト者・牧師・教会が取り組むべきことは何だろうか。それにどのような宣教的ポテンシャルがあるのだろうか。
筆者の父親の実家は新潟・直江津で代々、浄土真宗大谷派の寺院の熱心な信徒であった。その家宅は、親鸞が船で上陸した浜の近くにあった。父と伯母と祖母がクリスチャンとなり、一度は金井の本家は檀家を止めた。その頃に、家督を継いだ伯父が、寺から返された金井家の「過去帳」を筆者に見せてくれた。その伯父は若い頃には熱心なキリスト教の求道者だったが、結局、キリスト者とならず、葬式をその菩提寺で行ってもらい、金井家の過去帳は寺院に返却することとなった。日本で伝道・牧会をしていると、このような問題にしばしば直面する。
筆者は横浜市の行政職員として勤務していた時期に、自治会町内会連合会の事務局と商店街連合会の事務局を務めたことがある。その関係で、地域社会の実態を実務的に経験することとなった。自治会町内会や商店街は、イエ社会・ムラ社会を代表する組織であり、神社や寺院との関係が深い。おかげで筆者は、いろいろな宗派の葬儀を経験させてもらった。人が人にふさわしい生活・人生を送るために、イエやムラが果たしてきた役割は絶大なものであり、寺院や神社が持っているソーシャル・キャピタルとしての有用性もまた絶大なものである。それが失われていくことを惜しむ思いが、筆者にはある。それはこの国の基盤が揺らぐことでもある。
役所を退職してから筆者は、日本伝道隊の運営する関西聖書神学校で学び、卒業後、日本イエス・キリスト教団の三つの教会で14年余り伝道牧会に従事してきた。筆者の任地は北海道・関東・関西と移ってきたが、どの地においても寺院や神社等の伝統宗教の存在は、伝道の大きな障壁となった。しかし、地方消滅・寺院消滅の時代にあって、「キリスト教にはチャンス到来だ」と火事場泥棒のごとく喜ぶようでは、決してキリスト教は日本人の心をとらえることができまい。
筆者は牧会において、様々な人たちの人生のエンディングに立ち会い、葬儀を行ってきた。葬儀で伝道説教はしないが、自然にそれは福音を伝える良い機会となる。エンディング・葬儀は誰もが自らの死を考えさせられる厳粛な場であり、魂が目覚める。終活・葬儀が持つ宣教的ポテンシャルの大きさについて考えていきたく思っている。
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ローマ人への手紙の主題・主張・結論
http://bibleatlas.org/isv/paul.jpg
筆者は昨年4月から主日礼拝で「ローマ人への手紙」の講解説教を続けてきましたが、すでに70回目に至り、残るところわずかとなりました。さすがに、これだけ付き合ってみると、使徒パウロがどのような状況で、何を伝えようとしていたのか、すっきりと見えてきました。
1.ローマ人への手紙の主題
パウロがこの書簡を書いたのは、紀元後57年の初頭、第3回宣教旅行の途中、コリントにおいてであった、と筆者は考えます。パウロはこの後、エルサレムに救援募金を届けに行き、それからローマに行くつもりでした。そしてその後は、ローマの教会を母港として、イスパニア(スペイン)へ宣教旅行に行く計画を持っていました。
パウロが1章14-17節において、この書簡の主題を提示していることに、異論は無いと思います。
わたしには、ギリシヤ人にも未開の人にも、賢い者にも無知な者にも、果たすべき責任がある。それで、わたしとしての切なる願いは、ローマにいるあなたがたにも、福音を宣べ伝えることである。わたしは福音を恥としない。それは、ユダヤ人をはじめ、ギリシヤ人にも、すべて信じる者に、救いを得させる神の力である。神の義は、その福音の中に啓示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは、「信仰による義人は生きる」と書いてあるとおりである。(1:14-17)
問題は、この中のどの部分が最も重要なメッセージであったのか、ということです。
この書簡の執筆の目的については、歴史的に、次のようなことが論じられてきました。
①キリスト教の教理の大綱を示すため
②教会内の論争に結着をつけるため
③ユダヤ人信徒と異邦人信徒の融和を図るため
④教会の具体的必要に応えるため
⑤未知の教会に、パウロが宣べ伝えてきた「私の福音」(2:16)と呼ぶ使信の内容を紹介することで、自己紹介に代えるため
出典:橋本龍三著「ローマ人への手紙」『実用聖書注解』いのちのことば社
筆者が注目したのは「ユダヤ人」「ギリシヤ人」「すべて」というキーワードです。
「ユダヤ人」 Ἰουδαῖος (Ioudaios)
「ギリシア人」Ἕλλην (Hellén)
「すべて」πᾶς (pas)
ローマ人への手紙では、この三つの単語がそろって記されているテクストが、5つあります。
それは、ユダヤ人をはじめ、ギリシヤ人にも、すべて信じる者に、救いを得させる神の力である。(1:16)
悪を行うすべての人にははじめギリシヤ人にも、患難と苦悩とが与えられる。(2:9)
善を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、光栄とほまれと平安とが与えられる。(2:10)
ユダヤ人もギリシヤ人も、ことごとく罪の下にあることを、わたしたちはすでに指摘した。(3:9)
ユダヤ人とギリシヤ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んで下さるからである。(10:12)
さらに、11章25-26節では「ユダヤ人」が「イスラエル人」 Ἰσραήλ (Israél) に、「ギリシヤ人」が「異邦人」ἐθνῶν (ethnōn) に拡大されます。ここでも「すべて」πᾶς (pas) を伴っています。
兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人がかたくなになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうして、イスラエル人は、すべて救われるであろう。(11:25-26)
すなわち、ーー律法と福音の普遍性、民族宗教から世界宗教へのトランスフォーメイション、ユダヤ人と異邦人の和解、すべてのキリスト者の一致こそ、パウロが最も伝えたかった「奥義」μυστήριον (mystērion) であったーーと筆者は考えます。 まとめますと、「ユダヤ人も異邦人もすべてのキリスト者が一致協力して、全世界に福音を宣教しよう」というのが、この書簡におけるパウロの中心的なメッセージでした。
これが、「異邦人の使徒」として主に召されたパウロの根本的な確信・使命であり、彼の最も重要な使信の一つであったことは、以下のテクストによっても裏付けられるでしょう。
もはや、ユダヤ人(Ἰουδαῖος)もギリシヤ人(Ἕλλην)もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなたがたは皆(πάντες)、キリスト・イエスにあって一つだからである。(ガラテヤ3:28)
なぜなら、わたしたちは皆(πάντες)、ユダヤ人(Ἰουδαῖοι)もギリシヤ人(Ἕλληνες)も、奴隷も自由人も、一つの御霊によって、一つのからだとなるようにバプテスマを受け、そして皆(πάντες)一つの御霊を飲んだからである。(第一コリント12:13)
そこには、もはやギリシヤ人(Ἕλλην)とユダヤ人(Ἰουδαῖος)、割礼と無割礼、未開の人、スクテヤ人、奴隷、自由人の差別はない。キリストがすべて(πάντα)であり、すべてのもの(πᾶσιν)のうちにいますのである。(コロサイ3:11)
すなわち、すでに簡単に書きおくったように、わたしは啓示によって奥義(μυστηρίῳ)を知らされたのである。あなたがたはそれを読めば、キリストの奥義(μυστηρίῳ)をわたしがどう理解しているかがわかる。この奥義は、いまは、御霊によって彼の聖なる使徒たちと預言者たちとに啓示されているが、前の時代には、人の子らに対して、そのように知らされてはいなかったのである。それは、異邦人(ἔθνη)が、福音によりキリスト・イエスにあって、わたしたちと共に神の国をつぐ者となり、共に一つのからだとなり、共に約束にあずかる者となることである。(エペソ3:3-6)
3.ルターによる「福音の再発見」
マルティン・ルターのいわゆる「塔の体験」、「福音の再発見」において決定的な意味を持ったのは、1章17節「信仰による義人は生きる」という一文でした。それ以前は、ーー「神の義」は罪人を断罪するものであって、その「信仰」とは「義」を獲得するために必要とされる人間の努力であるーーとルターは理解していました。しかし、それが全く逆であることを、彼は悟ったのです。
神の義は、その福音の中に啓示され、信仰に始まり信仰に至らせる。(1:17)
しかし今や、神の義が、律法とは別に、しかも律法と預言者とによって証しされて、現された。それは、イエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこにはなんらの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは、価いなしに、神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを立てて、その血による、信仰をもって受くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。(3:21-25)
ーー罪人が神に「義とされる」ために必要な条件は、人間が「律法」の行いによって満たせるものではない。それは、「イエス・キリスト」が十字架の死において為された「贖い」によって、完全に満たされている。それゆえ、イエス・キリストを信じる「信仰」を通して、罪人は贖罪の「恵み」にあずかり、罪が赦されて、神に「義とされ」、受け入れていただくことができる。その「信仰」すら、人間の行いによって得られるものではなくて、神が与えてくださる賜物である。この救いを成し遂げるのは、人間の義ではなくて、「神の義」であるーー。ルターはこの真理に目が開かれたのです。
この「キリストのみ」「恵みのみ」「信仰のみ」という原理が、宗教改革の原動力となりました。その意義の大いなることは、どんなに強調しても、し過ぎることはありません!
4.ローマ人への手紙の執筆事情
しかしながら、パウロがこの書簡を書いた当時、彼がローマの信徒たちに伝えたかった最も重要なメッセージは、論理的にそのもう一つ先にありました。その背景として、ローマの教会に起こっていた問題を考慮する必要があります。
ローマの教会は30年代に、ユダヤ人キリスト者によって創始されたようです。49年にローマ皇帝クラウディウスが出した勅令によって、ユダヤ人はローマから追放されました。54年にクラウディウス帝が死んだため、その勅令は解除されましたが、その間にローマの教会は、異邦人キリスト者が自立して主導するようになりました。
パウロがこの手紙を書いた57年頃には、ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者の間に、割礼や律法の遵守に関して論争があり、両者は分裂する危機にありました。ユダヤ人にはキリスト者となってからも、律法の習慣を遵守する人が多くて、異邦人にもそれを要求しました。それに対して、異邦人キリスト者は、ユダヤ人キリスト者を「信仰の弱い人」と言って批判しました(14:1)。
パウロはこの書簡によって、これらの問題について解答を示したのです。
5.ローマ人への手紙の中心的なメッセージ
昨年NIGTCで発行されたR. N. ロングネッカーのロマ書注解のように、前半の1章から8章までを重視して(720頁を費やす)、後半の9章から16章までを軽視する(322頁を費やす)傾向が、一部の教派や神学者にあると思います。ロマ書をキリスト教教理の教科書として見るだけであれば、それでも良いでしょう。
The Epistle to the Romans (New International Greek Testament Commentary (NIGTC))
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しかし、ロマ書を、その時その場で特定の目的によって書かれた歴史的文書として見るのであれば、ーー後半の9章から16章までが重要な意味を持っている。いや、むしろ後半においてこそ、この手紙の目的が具体的に完遂されている。前半の1章から8章までは、後半で展開される主張を裏付けるために書かれた基礎的な理論であるーーと言えるのではないでしょうか。
兄弟たちよ。わたしの心の願い、彼らのために神にささげる祈りは、彼らが救われることである。わたしは、彼らが神に対して熱心であることは証しするが、その熱心は深い知識によるものではない。なぜなら、彼らは神の義を知らないで、自分の義を立てようと努め、神の義に従わなかったからである。キリストは、すべて信じる者に義を得させるために、律法の終わりとなられたのである。(10:2-4)
すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書は、「すべて彼を信じる者は、失望に終ることがない」と言っている。ユダヤ人とギリシヤ人との差別はない。同一の主が万民の主であって、彼を呼び求めるすべての人を豊かに恵んで下さるからである。なぜなら、「主の御名を呼び求める者は、すべて救われる」とあるからである。(10:9-13)
この10章1-4,9-13節こそ、この書簡の始めに提示された主題に関する、最も重要な主張です。すなわち、ーーキリストによって罪の贖いが完全に満たされたのだから、もはや律法の遵守によって「自分の義を立てる」ことが、救いに必要な条件とはならない。ユダヤ人もギリシヤ人も、世界のすべての民が、「イエスは主キリストである」と信じる信仰のみを通してキリストの恩恵にあずかり、神に義とされて、救われるのだ。ユダヤ人と異邦人に差別は無いーーということです。
6.ユダヤ人の離反と信仰復興
パウロは、同胞であるユダヤ人がこの真理を受け入れずに、キリストの「教会」から離れていくことを危惧していました。そして、それは歴史的にこの後、現実となるのです。しかし、パウロは、ユダヤ人の信仰復興を確信して、預言しています。
そこで、わたしは問う、「神はその民を捨てたのであろうか」。断じてそうではない。わたしもイスラエル人であり、アブラハムの子孫、ベニヤミン族の者である。(11:1)
兄弟たちよ。あなたがたが知者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人がかたくなになったのは、異邦人が全部救われるに至る時までのことであって、こうして、イスラエル人は、すべて救われるであろう。すなわち、次のように書いてある、
「救う者がシオンからきて、
ヤコブから不信心を追い払うであろう。
そして、これが、彼らの罪を除き去る時に、
彼らに対して立てるわたしの契約である」。
福音について言えば、彼らは、あなたがたのゆえに、神の敵とされているが、選びについて言えば、父祖たちのゆえに、神に愛せられる者である。神の賜物と召しとは、変えられることがない。あなたがたが、かつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順によってあわれみを受けたように、彼らも今は不従順になっているが、それは、あなたがたの受けたあわれみによって、彼ら自身も今あわれみを受けるためなのである。(11:25-31)
20世紀から21世紀にかけて生きている私たちは、まさにこの預言の成就を見ているのです。
7.ローマ人への手紙の結論
この書簡の結論は次のとおり、ーーキリスト者が一致して、神の栄光を現すようにーーという勧めです。
これまでに書かれた事がらは、すべてわたしたちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めとによって、望みをいだかせるためである。
どうか、忍耐と慰めとの神が、あなたがたに、キリスト・イエスにならって互いに同じ思いをいだかせ、こうして、心を一つにし、声を合わせて、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神をあがめさせて下さるように。
こういうわけで、キリストもわたしたちを受けいれて下さったように、あなたがたも互いに受けいれて、神の栄光をあらわすべきである。(15:4-6)願わくは、わたしの福音とイエス・キリストの宣教とにより、かつ、長き世々にわたって、隠されていたが、今やあらわされ、預言の書をとおして、永遠の神の命令に従い、信仰の従順に至らせるために、もろもろの国人に告げ知らされた奥義の啓示によって、あなたがたを力づけることのできるかた、すなわち、唯一の知恵深き神に、イエス・キリストにより、栄光が永遠より永遠にあるように、アァメン(16:25-27)
(完)
<参考文献>
筆者は説教の準備にいろいろなツールを使いますが、何よりも聖書のテクストそのものをよく読んで、理解することが大切だと思います。そのために、まず日本語の聖書を諸々の訳で比較して読みます。
聖書で聖書を読む 和訳の比較にスゴく便利!
そして、疑問や不明なところ、特に重要だと思った部分を重点として、ギリシア語テクストを調べます。テクストに関する情報収集にはパソコンやタブレット、ネットで、いろいろなアプリやサイトを多用します。
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ローマ人への手紙の注解書や説教集には、優れたものが、たくさんあります。私が読んだ中では、榊原康夫師の説教集が最高だと思いました。英書では Douglas J. Moo著『Romans』(The NIV Application Commentary)が、説教準備には最適だと思います。
パウロの生涯やローマ帝政下の地中海世界について理解することも必要です。これは各種の参考書が出ていますが、原口貞吉氏の著作はスゴいです!
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